機関紙215号(10/25発行)ワークルールクイズ 解答&解説
ご安全に!
機関紙215号(10/25発行)の7~8ページに掲載した「ワークルールクイズ」の解答および解説です。機関紙とあわせてご覧ください!
【7ページ】
<問1>
(解答)2、3
(解説)
労基法9条は、使用者の指揮命令下で労働し賃金を得る者を労働者として保護しています。指揮命令下であることが重要な基準となり、2の研修医、3の学生アルバイトはそれに該当します。他方、4の失業者は労働をしていないことにより、また1のフリージャーナリストは指揮命令下の労働でないことにより、労基法上の労働者とはいえません。
<問2>
(解答)1~4すべて
(解説)
裁判などで未払残業代を請求する際、サービス残業の時間数は労働者が証明しなければなりません。使用者には労働時間を適正に把握する義務がありますが、タイムカードなど客観的な記録を残していない会社もあります。そのような場合、特にデスクワークの労働者であればパソコンのログ時間が在社時間の証明になりえますし、手帳や日記の記載、家族への帰宅メールなどを活用して、その都度労働時間の記録を残しておくことが重要となります。
<問3>
(解答)1、2、3
(解説)
法は、特に弱い立場にある労働者を保護するため、解雇が禁止される場面を特別に定めており、そのような労働者に対する解雇は無効となります。具体的には、女性であることを理由とする解雇(均等法6条4号)、労働組合員であることを理由とする解雇(労組法7条1号)、業務上の疾病や産前産後で休業中の場合の解雇(労基法19条)などが禁止されています。他方で、私傷病(業務外の疾病)で就業できないことを理由とする解雇(選択肢4)は禁止されていません。
【8ページ】
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(解答)2
(解説)
オープン・ショップは、労働組合に加入するかしないかは従業員の資格に関係ありません。エージェンシー・ショップは、労働組合に加入するかしないかは従業員の資格に関係ないが、組合活動にかかる経費は組合費として支払います。クローズド・ショップは、企業が従業員を採用する際には特定の労働組合の組合員から採用しなければなりません。
【ワークルール検定2020年度版問題集(旬報社)より】